利用規約の定めによって損害賠償責任を免れることができるか?

弁護士執筆記事
渡瀬・國松法律事務所
國松 大悟 弁護士
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利用規約/プライバシーポリシー

【弁護士監修】アプリやWebサービスの利用規約の作り方」にも記載されている通り,利用規約を作成する意義の一つは,多額の損害賠償責任を負わされるリスクを軽減する点にあります。

そのため,利用規約においては,損害賠償責任を制限または免除する規定が置かれることが一般的です。

この記事では,このような規定(以下「免責規定」といいます。)の有効性について,関係する法令や過去の裁判例を踏まえて,検討します。

損害賠償責任の制限と消費者契約法

免責規定の有効性を考える上で重要なのが,消費者契約法です。

いわゆるToCサービスでは,基本的に,事業者が消費者に対してサービスを提供することになるため,サービスの利用に関する契約は消費者契約(消費者契約法第2条第3項)に該当します。

そのため,利用規約における免責規定が消費者契約法によって無効とされる可能性があります。

消費者契約法は,令和4年5月25日に成立した消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律によって改正されるため,この改正前と改正後とに分けて検討します。

令和4年改正消費者契約法施行前

令和4年改正前消費者契約法は,その第8条第1項において,消費者契約における免責規定が無効となる場合を示しています。

この規定により,(分かりやすさを優先して少し簡略化していえば)次のような規定が無効となります。

  • 事業者の債務不履行や不法行為によって消費者に生じた損害の賠償責任の全部を免除する規定
  • 事業者の故意または重過失による債務不履行や不法行為によって消費者に生じた損害の賠償責任の一部を免除する規定

※ もっとも,消費者契約法第8条第2項により,いわゆる契約不適合責任については,例外規定が用意されています。具体的には,契約不適合の場合に損害賠償責任の全部を免除する規定がある場合であっても,事業者側に履行の追完や減額を行う責任を課しているようなときは,免責規定が有効になります。詳細は,消費者庁が公開している逐条解説の131頁以下をご参照ください。

したがって,たとえば次のような免責規定が利用規約に入っている場合,令和4年改正前消費者契約法第8条第1項により,当該免責規定は無効となります。

  1. 事業者に故意または過失があっても一切損害賠償責任を負わない。
  2. 事業者は通常損害については責任を負うが,特別損害については責任を負わない。
  3. 事業者の損害賠償責任は●円を限度とする。

※ もっとも,上記2または上記3のような定めは,消費者庁が公開している逐条解説の127頁や135頁において,令和4年改正前消費者契約法第8条第1項の下では,事業者に故意または重過失がない場合には原則として無効とはならないとされていました。

これに対し,次のような免責規定は,基本的に無効とはならないものと考えられます。

Example

事業者に故意又は重大な過失がある場合を除き,損害賠償責任は●円を限度とする。

ただし,消費者契約法は第8条のほかに,第10条において,次の規定を用意しています。

消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

消費者契約法第10条

この規定により,たとえば事業者に軽過失があるに過ぎない場合に限定して事業者の損害賠償責任を一定額に限定しようとする上記のような免責規定であっても,損害賠償責任の上限額が不当に低いと評価されると,無効となってしまう可能性がある点には注意が必要です。

この消費者契約法第10条の定めは,その適用範囲が明確とはいえないことから,利用規約における免責規定が同条に照らして無効となるか否かが気になる方は,一度弁護士に相談されるのが良いかもしれません。

令和4年改正消費者契約法施行後

令和4年改正消費者契約法施行後は,上記の令和4年改正前消費者契約法第8条第1項の規定は維持されつつ,いわゆるサルベージ条項の一類型を無効化する観点から,次の規定が新設されます。

事業者の債務不履行(当該事業者,その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものを除く。)又は消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者,その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものを除く。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項であって,当該条項において事業者,その代表者又はその使用する者の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていないものは,無効とする。

消費者契約法第8条第3項

この規定の意義については,「令和4年消費者契約法改正と利用規約への影響」において解説されていることから,この記事では詳細は記載しませんが,改正前と比較し,無効になる免責規定の類型が拡大したといえます。

具体的には,利用規約において次のような条項が存在する場合に,当該条項が無効とされることが明確化されました。

Example

当社は,法律で許容される範囲において,当社が負う損害賠償額の限度額を●万円とします。

※ 上記「令和4年改正消費者契約法施行前」でみた「業者の損害賠償責任は●円を限度とする。」などの規定は,上記の通り,消費者庁が公開している逐条解説においては令和4年改正前消費者契約法第8条第1項の下では事業者に故意または重過失がない場合には原則として無効とはならないとされていましたが,この規律が変更になったといえます。

損害賠償責任の制限と事業者向けサービス

ここまで,ToCサービスにおける利用規約の免責規定に関係が深い消費者契約法について検討しました。

誤解を恐れずに簡略化していえば,ToCサービスにおいては,基本的に,事業者に軽過失があるにとどまる場合に限って適用されることが明確に表示された免責規定であって,損害賠償責任の一部を免除する免責規定のみが有効になるといえます。

それでは,ToBサービスにおいては,どのような免責規定が有効といえるのでしょうか。

まず,サービス提供者に軽過失があるに過ぎない場合にサービス提供者の責任を全部免除する規定は,有効になると考えられます。

また,サービス提供者に故意や重過失がある場合にサービス提供者の責任を一部免除しようとする規定についても,過去の裁判例では適用範囲が限定された例もあるものの,有効なものとして取り扱われる可能性もあると考えられます。

いわゆるToBサービスにおいては,故意や重過失がある場合にサービス提供者の責任を一部免除するような規定を置くことも,合理的な選択といえそうです。 なお,少し古い資料にはなりますが,一般社団法人情報サービス産業協会が作成した「ASPサービスモデル利用規約」の第39条第1項には,次のような規定が置かれています。

債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
(1) 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ月間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
(2) 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日までの期間が1ヶ月以上ではあるが12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1月未満は切捨て)に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
(3) 前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額

ASPサービスモデル利用規約第39条第1項

この規定では,損害賠償責任の範囲が「現実に発生した通常の損害」に限定されるとともに,上限額が1か月分の利用料金相当額に設定されています。

ToBサービスにおける利用規約で免責規定を設ける場合には,この規定が参考になると考えられます。

改正民法と利用規約における免責規定

以上では,大まかにToCサービスとToBサービスとに分けて利用規約における免責規定の有効性を検討してきましたが,2020年4月1日から施行されている改正民法において,両者のいずれにおいても注意が必要な規定が新設されました。

前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。

改正民法第548条の2第2項

この規定により,利用規約中の個別の条項が,いわゆる「定型約款」として,改正民法第548条の2第1項の定めによって契約内容に取り込まれるはずの場合であっても,当該条項が不当条項として合意内容から排除される可能性がある点に注意が必要です。

この規定は,上記の消費者契約法第10条の規定と類似するものですが,「利用規約への同意の取得について|チェックボックスは必要か」において記載のある通り,「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」においては,消費者契約法第10条とは趣旨を異にすることから,ある条項を争う際には,民法第548条の2第2項と消費者契約法第10条は選択的に主張することが可能とされています。

最後に

この記事では,利用規約における免責規定の有効性について,検討しました。

利用規約上の免責規定は,サービスを提供する事業者にとって,非常に重要なものです。これから利用規約を作成しようとされている方は,免責規定を有効な形で利用規約に盛り込むことができないか,弁護士等の専門家にも確認することがオススメです。

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