設立手続/創業者間契約

【ひな型を利用する前に】創業株主間契約の必要性について

弁護士監修記事
AZX Professionals Group
高橋 知洋 弁護士
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設立手続/創業者間契約

気心の知れた仲間と起業したにもかかわらず,事業の方向性等をめぐって意見が対立し,その結果として創業メンバーの1人が会社から離れることになってしまった。

創業メンバーの1人が,家族の病気等の理由で会社を離れざるを得ない事態になってしまった。

スタートアップにおいて,このような形で創業メンバーの中から会社を離れるメンバーが出てくることは,少なくありません。

この記事では,このような事態に備えて創業メンバーの間で締結しておくべき「創業株主間契約」の締結の必要性等について記載します。

※ 現在,インターネット上には,ダウンロードが可能な創業株主間契約のひな型がいくつかアップロードされています。しかし,これらのひな型を使用して契約を締結する上では,自社の状況に合わせたアレンジをするためにも,事前に,創業株主間契約の締結の必要性等を理解しておく方が望ましいと考えられます。

創業株主間契約とは

創業株主間契約とは,概要としては,創業期に会社に参画した創業メンバーの中から会社を離れる者が出てくる場合に備えて締結される契約であり,そのような場合に,当該創業メンバーの株式を,残りの創業メンバーの誰かが買い取れる旨を定める契約です。

創業株主間契約という名称のほかに,創業メンバー株主間契約書創業者間契約書などの名称で呼ばれることもあります。

創業株主間契約を締結するタイミング

創業株主間契約は,創業メンバーが株式を取得するタイミングで締結することが望ましいです。

具体的には,株式を発行するタイミングや,創業期に新しく参画するメンバーに既存の創業メンバーから株式を譲渡するタイミングで締結することになります。

なお,VCからの資金調達のタイミングで,VC側から,VCが承認する内容で創業株主間契約の締結が要請されることもあります。

創業株主間契約を締結する当事者

創業株主間契約は,創業期に参画して株式を取得するメンバー全員と締結することが望ましいです。

創業株主間契約を締結する必要性

創業株主間契約の締結の必要性を理解するためには,契約を締結していなかった場合に生じる不都合を理解することが重要と考えます。

不都合の例①

会社から離れた創業メンバーが,株式を持ったままライバル会社のメンバーになってしまった結果,会社の情報が当該創業メンバーに筒抜けになってしまう。

不都合の例②

株式を持ったまま会社を離れた創業メンバーと連絡が取れなくなってしまった結果,株主総会の招集手続を省略することや,いわゆる書面決議によって株主総会の開催自体を省略することができない。

スタートアップにおいては,意思決定のスピードを高める観点から,招集手続を省略することや,書面決議によって株主総会の開催自体を省略することが少なくありません。

しかし,この招集手続の省略や書面決議を行うためには,会社法上,すべての株主による同意が必要とされています。そのため,株主を保有したまま会社を離れた創業メンバーと連絡が取れなくなってしまうと、これらの手続を行うことができなくなります。

不都合の例③

買収の提案があった場合に,創業メンバーの中に反対する者がいる結果,買収に応じることができない。

不都合の例④

既に会社を辞めたメンバーが一定数の会社の株式を保有し続けていることにより,その後に会社に参加してくれたメンバーに対して付与できる株式(または潜在的株式)の割合が少なくなってしまう結果,新しいメンバーの士気が下がってしまう。

不都合の例⑤

早期に会社を離れたメンバーが、会社への貢献がほとんどないにもかかわらず、ただ会社の株式を保有しているというだけで、M&AやIPOというエグジットの際に、巨大な利益を手にしてしまう(エグジットによって得られる利益の一部が,貢献度の乏しいメンバーに奪われてしまう。)。

スタートアップにおいては,このような不都合を避け,適切かつ機動的な会社運営を実現していく上で,創業株主間契約の締結が必要になります。

なお,この点に関して「会社を離れた創業メンバーが引き続き株主総会の意思決定に関与できる状態にあること」のみを問題と捉えてしまうと,会社を離れた創業メンバーが保有し続ける株式の数が少なく,残ったメンバーが保有する議決権だけで重要な意思決定が可能であれば大きな問題がないようにも思えてしまいます。しかし,会社を離れた創業メンバーが株式を1個でも保有し続けてしまうと,それだけで特に上記「不都合な例③」や上記「不都合な例④」の問題が生じてしまう点には注意が必要です。

※ 厳密には,上記「不都合の例③」は,会社を離れることになった創業メンバーがいなくても生じうる問題である点で,他の不都合な例とは性格を異にします。創業株主間契約を締結する際には,この点を考慮した一定の内容(投資契約において規定されるいわゆる「ドラッグ・アロング・ライト」に近い内容を有するもの)を別途契約に盛り込むことも考えられます。もっとも,やや細かい点になることから,この記事では詳細は省略いたします。

創業株主間契約の内容のポイント

創業株主間契約を締結する際には,特に次の2点を話し合いによって決定する必要があります。

  • 創業メンバーが会社を辞めた場合に,誰が当該創業メンバーの株式を買い取れることとするのか。 → 買取権者の問題
  • 会社を辞める創業メンバーは,株式買取時に,何円を受け取れることとするのか。 → 買取価格の問題

買取権者の問題

まず,買取権者を決定する必要があります。

具体的には,たとえば①代表取締役のみを買取権者とすることや,②会社に残る創業メンバー全員が持分比率に応じて買取権を有することとしておくことが考えられます。

各買取権者が,その権利の全部または一部を行使しなかった場合に,他の買取権者が代わりにその権利を行使することができるように規定することなども考えられます。

※ 会社自体が買い取れることにしておくことも考えられます。もっとも,会社が自社の株式を買い取る場合には,会社法上の「自己株式の取得」に該当するため,一定の規制が設けられています。この点については,弁護士への相談をお勧めします。

買取価格の問題

次に,株式の買取価格の設定を決定する必要があります。

具体的には,無償とすることや,会社から離れる創業メンバーが対象となる株式を取得した際に支払った金額(=取得時の価格)とすることが考えられます。

他方,時価で買い取るとしている例は実務上多くはありません。これはそもそもスタートアップの時価を算定するのが困難という問題もありますが,スタートアップはエグジットまで完了して一区切りと考えられるため、途中で辞めた者に対して,株価の値上がり益という「果実」を享受させることに抵抗があるからだと考えられます(もっとも,会社の立ち上げ期に非常に貢献があったなどの場合は,それに報いるべく,時価などでの買取りに合意するケースもありますが、多くのケースでは次項で述べるリバースベスティングで対応しています。)。

※ 買取価格の設定によっては,買取権を行使した場合に,課税関係が生じる可能性がある点には注意が必要です。たとえば,買取価格を取得時の価格とした場合,取得時の価格よりも株式の時価が上がっている場合には,買取権を行使する側に贈与税の負担が生じる可能性があります。この点は税理士等の専門家に相談するのが良いでしょう。

リバースベスティングの問題

上記の2点のほかに,リバースベスティングについても検討することも考えられます。

リバースベスティングとは,会社に在籍した期間に応じて株主としての権利を確定させる契約条件のことを指します。

リバースベスティングを設定した場合には,一定期間にわたって会社に在籍した創業メンバーが会社から離れることになったときでも,一定数の株式が買取権の対象から外され,当該創業メンバーは,一定数の株式の保有を継続できることになります。

創業メンバーによる貢献に考慮して,リバースベスティングを設定することも一つの選択肢ではあると考えます。他方で,このようなリバースベスティングを設定してしまうと,「創業株主間契約を締結する必要性」において記載した不都合な事態が生じる可能性を十分に排斥できなくなってしまいます。そのため,リバースベスティングを設けるか否かは,慎重に決定すべきです。

※ リバースベスティングを設定すると,会社に対する貢献のモチベーションを失った創業メンバーが,ベスティングの条件を達成するという目的のためだけに,会社に居座る可能性もある点にも,注意が必要です。

最後に

この記事では,創業期に参画したメンバー同士で締結しておくことが望ましい創業株主間契約について,その締結の必要性等を記載しました。

創業株主間契約は,スタートアップにとって,非常に重要な契約だと思います。

そのため,インターネット上でダウンロード可能なひな型をそのまま使用して契約を締結する場合であっても,その内容を十分に理解するために,可能であれば,契約締結前に弁護士に相談するのが良いと考えます。

また,特にインターネット上でダウンロード可能なひな型を自社の状況に合わせてアレンジして使用しようとする場合には,将来的に重大な不都合が生じてしまうのを避けるため,念のため,契約締結前に,弁護士に対し,その内容の正確性を相談しておく方が良いでしょう。

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